2024年4月1日
加速的支援アドバイザリーボード委員に就任しました
「令和6年度窓口機能強化事業 加速的支援アドバイザリーボード」の委員に就任しました。
加速的支援は、独立行政法人工業所有権情報・研修館(INPIT)が行う、専門家によるオーダーメイド型の集中支援プログラムです。
微力ながらお役に立てればと思っています。
2022年5月21日
【知財情報】「滋賀」がGI登録!
GI(地理的表示)として『滋賀』が日本酒の産地として登録されたというニュースです。
GIは特定の原料や製法などで作られた特産品について、
地域と結び付いた産品の名称を登録し、
地域ブランドとして保護するものです。
商標にも地域の特産品等について地域ブランドを保護する「地域団体商標」がありますが、
似て非なる別の制度です。
登録するにはその地域で伝統的に生産されてきたこと(概ね25年以上)、
産地と結び付いた品質を有していることなどが求められます。
他の登録例として『灘五郎』(兵庫県神戸市灘区、東灘区、芦屋市、西宮市)、『球磨』(熊本県球磨郡及び人吉市)などがあります。
国税庁HPで公開されている資料によると
「GI 滋賀」を名乗るには
・米及び米こうじに、滋賀県内で収穫した米のみを用いたものであること。
・水に滋賀県内で採水した水のみを用いたものであること。
・滋賀県内において製造したものであること。
・製造工程上、貯蔵する場合は滋賀県内で行うこと。
・消費者に引き渡すことを予定した容器に滋賀県内で詰めること。 等々
といった厳しい条件が課されています。
(例えば酒米として有名な兵庫県産の「山田錦」を使ったら名乗れなくなります)
GIの認証を受けると、不正使用(偽物)されても行政が取り締まってくれるという利点があります。
さらにGI制度は連携する海外でも適用されます。
EPA(経済連携協定)を締結している欧州では認定された日本酒しか「滋賀」を名乗れませんので
ブランド力を高めることができます
(シャンパーニュ地方産のものしかシャンパンを名乗れない、他はスパークリングワイン、と同じです)
これを契機にさらなる地域ブランドの向上が期待されます。
2021年9月17日
【知財情報】木久蔵ラーメン商標トラブル!?
落語家の林家木久扇さんが考案した「林家木久蔵ラーメン」について商標権トラブルの報道です。
「林家木久蔵ラーメン」を製造販売する福岡市の食品会社が、商標権の期限が切れているのに1食5円の対価を支払わされたなどとして、木久扇さんの事務所に約4200万円の損害賠償を求め福岡地裁に提訴したというもの。
早速商標調査してみるとありました。
商標『林家木久蔵』
登録番号:第4867275号
指定商品:29類(即席スープ,スープのもと等)
32類(スープ付きラーメンのめん,調理済みラーメン等)
本商標権、確かに平成27(2015)年 5月 27日に維持年金を納付されなかったため権利は抹消されています。
商標権は10年毎に維持年金を納付すれば権利は存続します。
個人で登録出願されている場合、時々納付を忘れ権利が無くなってしまう「事故」が発生しますが、本件は弁理士先生を使われているので納付忘れは考えにくいですね。
また商標権の使用許諾契約を結んでいながら、権利を維持しないというのも普通ではありません(代理人も関係していると思うのですが)。
一方ライセンシー(食品会社)も権利抹消してから6年間も気が付かないというのも、ちょっと異常です。
このあたりの詳細は表には出てこないかもしれません。
商標は、調査、出願、登録することも大切ですが、その後適切に使用し又管理することも重要です。特に維持年金の管理は大切です。
そんなことを再認識させる事件でした。
ちなみに木久扇さん、裁判沙汰になるとわかったためか、今年の6月に『林家木久蔵』『林家木久蔵ラーメン』を再出願されています。
2021年9月7日
滋賀県中小企業診断士協会の広報誌『診断しが』で紹介記事を掲載頂きました
私がお世話になっている滋賀県中小企業診断士協会の広報誌『診断しが』の令和3年夏号に、「活躍する診断士の横顔」として自己紹介記事を書かせて頂きました。
まだ活躍しているわけでもないので、変わり映えのしない記事となっていますが、よろしければご笑覧ください。
リンク先の16頁↓
https://shiga-sme.sakura.ne.jp/smeca/koho/koho47.pdf
2021年8月10日 【知財情報】特許料、来年度値上げ
日本経済新聞 8月9日朝刊の一面で取り上げられていた記事です。
私が企業の知財部だった頃は年間40万件以上の出願が行われ、
知財バブル的な状況だったのですが、
リーマンショック以降日本の出願件数は減少を続け、
近年は30万件程度にとどまっています。
特許制度は特許料などを収入源にまかなわれていますが、
近年は赤字が続き、
2010年度には2000億円もあった余剰金が、
2021年度末には276億円に減少する見込みとのこと。
さらに審査コストの増加もあり
料金改定を含めた収支改善が必要になったというわけです。
今回の発表では審査請求料や出願料は値上げされるとの情報はありません。
審査コストが増加しているなら審査請求料を値上げすれば、
という意見もありますが、
出願や審査請求自体が減少する恐れもありますので、
既に料金を徴取できる状態にある特許料を値上げしようというのでしょう。
日経新聞の試算によると、
10年間特許を維持する場合、
特許料(基本料)だけで38,800円の負担増となるようです。
中小企業にとっても影響は大きいのですが、
一方で中小企業等に向けた減免制度(特許料等を半額にする制度)があります。
今後減免制度がどうなるかは明らかになっていませんが、
現在の支援の流れからは維持されるものと期待されます。
減免制度は納付する度に手続きしないと受けられませんで、
支援制度の理解がより重要になってくると言えます。
2021年7月29日 彦根商工会議所でセミナー講師を務めました。
経営相談のお手伝いをさせて頂いている彦根商工会議所さんにおいて、
「ローカルベンチマーク入門講座」の講師を行いました。
セミナーでは、知的資産経営と、その入り口であるローカルベンチマーク(通称ロカベン)について説明させて頂きました。
セミナーの案内はこちら↓
https://www.hikone-cci.or.jp/seminar_events/seminar/7801/
2021年5月10日 プロフィールを更新しました。
滋賀県商工会議所連合会の「エキスパートバンク専門員」に登録頂きました。
滋賀県内の商工会議所様経由でご相談に対応させて頂きます。
2021年4月6日 彦根商工会議所の経営相談をお手伝いします。
彦根商工会議所様と「嘱託業務委託契約」を締結しました。毎週1日(大抵金曜日の予定)、伺うことになります。
主な業務は、商工会議所の経営指導員さんの後方支援ということで、相談会に同席させて頂きます。
私にとっても勉強になることが多いと思いますので、楽しみです(片道2時間はちょっとした旅行気分ですが^^;)。
2021年4月1日 開業1周年を迎えました!
本日4月1日、お陰様で開業1周年を迎えることができました。
開業直後に緊急事態宣言が発令されるというスタートとなりましたが、なんとか1年を過ごすことができました。
まだまだやりたいことの半分もできていませんが、今後とも努力してゆく所存ですので、末永く宜しくお願い致します。
2020年12月22日 知財金融促進事業の専門家に登録されました。
特許庁が行う「令和2年度中小企業知財経営支援金融機能活用促進事業」(長い・・・略して知財金融促進事業)の取り組みを進める専門家に登録頂きました。
本事業は、金融機関が、顧客である中小企業の知財を切り口とした事業性評価書の作成を専門の評価機関等に依頼するものであり、本年度からは知財ビジネス評価書等をもとに、金融機関職員・専門家・事務局で対象企業への提案内容を検討し、実際に2回程度企業を訪問して提案を実施するというものです。
本年度からの取り組みなのでどうなるかわかりませんが、金融機関から中小企業の知財経営・知財活用等を促していき、結果として中小企業の成長を支援していくことが意図されています。
2020年12月4日 三菱UFJリサーチ&コンサルタント㈱と契約しました。
三菱UFJリサーチ&コンサルタント㈱(MURC)が工業所有権情報・研修館(INPIT)から受託されている「知財総合支援窓口」の窓口機能強化事業の統括担当者として仕事をすることとなりました。
当面は、重点支援の前捌き、計画書の作成・申請、進捗管理等を行うPO(プログラムオフィサー)を担当します。
2020年8月2日 noteでの情報発信を始めました。
中小企業さんや支援者さん(士業の先生や経営指導員さん等)に向け、知的財産で損をしないための留意点をポイントに、情報発信していくこととしました。
是非ご覧ください。
https://note.com/tizainosindansi
2020年7月17日
阪神タイガースOBの狩野恵輔さんから取材を受けました!
本日、とあるビジネス系ウェブマガジンの取材を受けました。
しかもインタビュアーとして元阪神タイガースの狩野恵輔さんが当事務所に来られ、お話をさせて頂きました。とても楽しい時間を過ごさせて頂きました(でもド緊張!)
記念にサインを頂きました。ツーショットの記念撮影もさせて頂きましたが、写真は後日頂けることになっています。SNSでも公開可能とのことなので、改めてご紹介できればと思っています。
マガジンの公開は9月初旬の予定とのことです。これまでの事や、これからの事、「知財の診断士(R)」に込めた想いなど色々しゃべらせて頂きましたので、出来上がりが楽しみです。追って告知させて頂きますので、お楽しみに。
Facebookのリンク↓
https://www.facebook.com/chizainoshindanshi/posts/282904962778226
2020年7月13日
【知財情報】フェラーリ 250GTOの商標権を巡る裁判に決着が下りる
フェラーリ250GTOは、1962年~1964年までの間で39台製造され、世界でも最も価値ある車といわれており、50億円を超えるものもあるそうです。
フェラーリはその『250GTO』の商標権を巡ってフェラーリ元社長であるダニ・バハーに対して訴訟(使用の禁止)を起こしていたところ、欧州連合知的財産庁(EUIPO)が、「フェラーリは『250GTO』の商標を使用していないため、その正当な所有権を認められない」という判断を下したということです(いわゆる不使用取消が認められたのでしょう)。
日本では『GTO』の商標権を三菱自動車が持っています(商標登録第2043876号等)ので、『GTO』との標章を自動車に使用できるのは三菱自動車だけです。
一方、自動車には『GT』とか『R』『S』など決まった文字が多く使われています。
例えば『GT』はGrand Touring(英)やGran Turismo(伊)などの略語のようですが、自動車各社が色々な思いを込めて使用しています。
商標登録するには、その商標に自分の商品・サービスと他人の商品・サービスを区別する力(自他商品識別力)が必要なのですが、ローマ字2文字以下の商標は「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」と判断され、登録できないとする運用がなされています。
つまり『GTO』はローマ字3文字なので、識別力ありとして登録が認められていますが、『GT』は識別力なしとして登録できず、その結果誰でも使用できます。
屋号や商品名をローマ字のみの略称として商標的に使う場合があるかと思いますが、商標登録を考える場合はローマ字3文字以上となるようにすべきです。
逆に言えばローマ字3文字以上の標章を使用する場合は、他人の商標権を侵害していないか調査する必要があります。
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2020年7月10日
【知財情報】地域ブランドの保護は、地域団体商標で
「地域団体商標制度」とは、「地域名」と「商品(サービス名)」からなる地域ブランド
を保護することにより、地域経済の活性化を目的とした制度です。
例えば地域名「近江」+商品名「牛」=『近江牛』
地域名「吉野」+商品名「杉」=『吉野杉』
保護の対象は農林水産物だけでなく、『堺刃物』や『京仏壇』のような伝統工芸品、『雄琴温泉』『南紀白浜温泉』などの観光地名も保護できます。
ただしその地域+近隣都道府県で知られていることが必要です。
ちなみに全国で683件(外国分3件含む)が登録されており、関西での登録状況は、
京都府 67件(全国一位)
兵庫県 39件
和歌山県 13件
滋賀県 12件
奈良県 11件
大阪府 11件
となっています(大阪、奈良が意外と少ないですね)。
コロナ禍で観光を中心とした地域の活力が低下している状況下においては、地域の強みを活かした活動を進める上でもブランド化が重要になると思います。
また農林水産物やその加工品、お酒のブランドを保護する制度として「地理的表示(GI)制度」もありますが、こちらはまた別の機会に紹介します。
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2020年7月9日
【知財情報】料理レシピは特許になる?
月桂冠グループの食品会社、藤清(ふじせい、京都府城陽市)と月桂冠(京都市)は、
こんにゃくに味が染み込みやすくする製法を共同開発し、特許権を取得した、と発表されました。
このように市販される食品の製造方法が特許として保護されることは理解しやすいと思いますし、企業として権利を持つ意味も理解できます。
一方、自作料理のレシピや料理法を何かの権利で保護したいとの相談も、知財総合支援窓口にも時々ありました。
料理法やレシピであっても、第三者も実施可能な技術的方法であり、新規性や進歩性といった特許要件を満足する発明であれば、「特許権」で保護することは可能です。
事実、色々な料理レシピが特許で登録されています。
ただし、第三者がレシピ等を真似したとしても、それを証明することが難しい場合が多く、権利主張しにくいように思われます。
また特許権は業としての実施にしか及びませんので、家庭で作る料理には及びません。
そのため、状況にもよりますが、レシピ等はお店の伝統(ノウハウ)として秘匿される方をお勧めすることが多いです。
よく例示されますが、コカコーラの原液や、天下一品のこってりスープのレシピは、社内でも限られた人しか知らないそうです。
なおレシピ等のノウハウは「不正競争防止法」の営業秘密として秘匿することで、秘密情報が漏洩した際に法的な保護を受けることができます。
ただし、営業秘密として保護されるには、有用性、非公知性、秘密管理性の3つの要件を満たす必要があり、レシピが秘密でなくなると保護されなくなるので注意が必要です。
また公開したレシピを「著作権」で保護できないかとの相談もありますが、著作権で保護されるのは、レシピ本やWebサイト(クックパットとか)で公開した文章や写真・動画に対してであり、アイデアそのものは保護されません。
この他、外観(デザイン)に特徴があれば「意匠権」で、ブランド化できるのであれば「商標権」で保護することも一案です。
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2020年7月8日
【知財情報】スタートアップ企業に向けたモデル契約書ver.1について
経済産業省と特許庁は、スタートアップ企業と大企業が協業する際に留意すべきポイントを解説した契約書のひな型『モデル契約書ver1.0』を6月30日付けで公開しています。
これは最近話題に挙がることが多い、大企業によるスタートアップ企業の知的財産やノウハウの不当な利用(注)への対策と位置付けられます。公正取引委員会の「スタートアップの取引慣行に関する実態調査」の中間報告で明らかになった問題事例に対する具体的な対応策を示しており、契約交渉で論点となるポイントについても明確にしている、としています。
(注)日経新聞 2020年6月28日朝刊、7月2日朝刊
実際、公開されているモデル契約書やその解説は、大手企業との契約においてトラブルが発生しそうなポイントを指摘し、対策となる契約書について提案されていますので、非常に参考となる資料であると思います。
ただし、運用する立場にとっては以下のような問題もあると考えます。
① 契約に関して知識や知見が少ないスタートアップ企業にとっては、やはり難易度が高く、使いこなすのは難しい。
ひな型をそのまま使うことはあり得ず、自社の状況に合わせてカスタマイズする必要がある。
② スタートアップ企業にとっては理想的な契約の締結を目指しており、大企業が簡単には受け入れられない内容となっている。
例えば共同開発に係る費用は全額大企業が負担、一方権利はスタートアップ企業が単独で保有する、など。
妥協案も示されてはいるが、交渉において混乱が生じることが予想される。
③ そもそも大企業との協業においては、係る契約書は大企業側が提案する場合が多く、これに対してひな型の考え方を入れながら反論するのは難易度が高い。
このような問題を解決するためには、やはり専門家の支援を適切に受けることが必要
であると思われます。
本件はスタートアップ企業に向けてはいますが、歴史ある中小企業においても第三者と協業する場合には参考になると考えます。
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2020年7月7日
【知財情報】『アマビエ』商標出願の意味
大手広告代理店の電通が『アマビエ』の文字商標を出願後、取り下げていたことが報道されています(商願2020-73403)。
『アマビエ』は疫病退散祈願の妖怪として、コロナウイルス蔓延後に注目され、キャラクター的に色々と活用されています。
記事によると、電通は、取引先において『アマビエ』という名称を使用したキャンペーンを検討しており、第三者の商用登録により使用できなくなることを防ぐために商標出願した、といった趣旨のコメントを発表していました。
しかしネット上では、「庶民の疫病退散の習慣を登録して金儲けか...」「信じられない」「思いつく限りのジャンルで名称を独占しようとしてる」などと反発する声が相次いだようです。
商標登録する目的には、主に
①その商標を第三者が使用することを禁止させること、
②第三者がその商標を登録すると自分が使用できなくなるので、それを事前に防ぐこと、
の二つがあります。
大手広告代理店が提案するキャンペーンにおいて、商標リスクを考え、あらかじめ商標出願することは理解できます(実際、『アマビエ』については既に何件か商標出願されていますので)。
少なくとも先願主義の商標制度において、使用に先立ち商標出願しておくことは、戦略上重要です。
ただし、昨今のネットでの監視が厳しい状況下では、流行語を商標として出願すること自体、ブランド戦略的にはマイナスに働く可能性もあることに留意する必要があります。
たとえば平昌オリンピックで活躍したカーリング女子チームが使った『そだねー』や、
『PPAP』が商標出願された際にも批判が相次ぎました。
また周知・著名な歴史上の人物や、公共性が高い名称などは、社会公共の利益に反するとして、商標登録が認められない場合があります(公序良俗違反)ので、『アマビエ』を出願しても、登録できない可能性は高いように思います。
商標登録の可能性判断は難しいので、商標に詳しい弁理士先生に相談されることをお勧めします。
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2020年7月6日
【知財情報】差止請求権と特許の効力
IoTの進歩を阻害するとして、特許法における「差止請求」を見直す議論が進んでいるようです。
特許権では、自身の権利を侵害する人に対し、発明の実施を中止させる「差止請求権」
(特許法第100条)が認められています。
膨大な特許権が絡むIoT技術において、一つの特許権を侵害しただけで、サービス全体を止めてしまうのは、産業全体にとって不利益であるとの意見から、見直しの議論がなされているようです。
色々な立場の意見があり、簡単には決着しない議論と思いますが、特許制度の意義に関わる問題でもありますので、注目されます。
さて、特許権の効力についてよく説明させて頂くのですが、「特許権を取得したのだから、その発明は当然自由に実施できる」という誤解をされている方が多いです。
特許権を取得できた発明であっても、他人の特許権を利用する関係にある場合は、自由に実施することはできない場合があり注意が必要です(特許法第72条)。
例えば、
特許1 脚と、座面を含む椅子。
特許2 脚と、座面と、背もたれを含む椅子。
特許3 脚と、座面と、背もたれと、肘掛を含む椅子。
の場合、仮に特許1が特許登録されていた場合でも、特許2や特許3が登録される可能性はあります
(勿論、構成要件を列記した事例であり、現在このような椅子の特許が登録できるわけではありません)。
しかし特許2に係る椅子や、特許3に係る椅子は、特許1の構成要件(脚と座面)を満足しますので権利範囲内にあり、当該椅子を製造・販売する行為は特許1の権利を侵害することとなります。
つまり特許が登録できることと、実施して良いこととは異なります。
仮に製品(椅子)に係る発明が特許登録できたとしても、製品を販売するにあたっては、それ以前により広い権利の特許権が登録されていないか特許調査を行う必要があるということです。
特許出願のための調査(先行文献調査)と、製品の侵害の確認の調査(侵害予防調査)とは、同じ分野の調査でも、見る観点が異なります。
特許調査に関するご相談等ありましたら、遠慮なくお問い合わせください。
Facebookのリンク↓
https://www.facebook.com/chizainoshindanshi/posts/276240713444651
2020年7月5日
特許調査のセミナー講師を務めてきました。
本日、久しぶりに特許・商標調査に関するセミナーの講師を務めさせて頂きました^^。
秘密保持契約を締結してでの勉強会なので詳しくは書けませんが、約4時間、対面&Zoomセミナー+個別テーマでの支援をさせて頂きました。
正直コロナ禍で時間があったので、資料を作りすぎた感はあります。説明に終始したのは反省点です^^;
とはいえ特許調査にニーズがあることは感じました。また特許調査を通じ、知財を経営に役立てて頂けるきっかけになりうることも感じました。
「知財の診断士(R)」として、今後も知財意識の向上に寄与できればと思った次第です!
特許調査&セミナー講師のご依頼、お待ちしています。
2020年4月30日
【知財情報】知的財産を経営に生かす知財活用事例集「Rights」が刊行されました。
特許庁は、知的財産活動に取り組み、経営に生かしている中小企業20事例を紹介した事例集「Rights」を刊行しました。
以下、特許庁HPより
「知的財産の効果は、一般的には「独占排他権」としてのイメージが定着していますが、例えば、「社内の開発力」や「営業力の強化」などにも好影響をもたらすことはなかなか知られていません。こうした“知財活用のメリット”に着目し、各事例がどのようなメリットを有するかを分析し、知財に不慣れな方にもわかりやすく提示する中小企業向けの事例集は特許庁でも“初”となります。」
中小企業にとって知的財産は敷居が高く、遠慮される経営者も少なくありません。この事例集を、知財意識を高めてもらう資料として活用していきたいと思います。
参考URL:
特許庁 https://www.jpo.go.jp/support/example/kigyou_jireii2020.html
2020年4月7日
【知財情報】オンデマンド授業での著作物利用が無許諾で可能に
新型コロナウイルスの感染拡大によって教育機関でオンデマンド授業の需要が高まっていることを受け、文化庁が法律の施行を前倒しにし、さらに著作権の指定管理団体が「今年度の補償金は無償とする」としました。
著作権法では、
・他人の著作物(例えば小説)を許可なく複製(コピー)することはできません(第21条(複製権))。
・ただし私的利用(第30条)や、学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)が対面授業で資料として印刷・配布する場合(第35条第1項)は、複製することができます。
・一方、メールやインターネット等の手段で他人の著作物を送信すること(公衆送信)は複製すること以上に厳しく制限されており、私的利用であっても認められていません(勘違いしがちです)。また学校教育においても、特定の条件(対面授業で使用した資料を、同時中継している遠隔合同授業の会場に送信すること)を満たす場合のみ認められている程度でした(第35条第2項)。
・そのため学校教育において、著作物を使ってオンデマンド授業する場合は、著作権者に個別に許可を得る必要があり、実務上煩雑であると指摘されていました。
・2018年5月に公布された改正著作権法では、指定管理団体(一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS))を定め、そこへ申請すれば使用できる(ワンストップ窓口)ようにしたものでした。ただし補償金を支払う必要はありました。
・当初、この改正法は2021年5月までの施行を目指して準備が進められていたところ、新型コロナウイルス感染拡大により、遠隔授業での著作物利用のニーズが急激に高まり、この制度の早期開始を求める要請が相次いでいたとのことです。そのため前倒しで施行されることとなったものです。またSARTRASは、今年度は作品などの補償金を特例的に無償とすることを決めたとのことです。これによって年度内のオンデマンド授業では、著作権者の許諾を得ずに音楽や文学などの作品を無料で使用(公衆送信)できる見通しとなりました。
新型コロナウイルスは想定外ではありましたが、文化庁およびSARTRASの臨機応変な対応は素晴らしいと思います。
なお対象は学校その他の教育期間であって、営利を目的としないものですので、民間の予備校や受験校は除かれます。また個人の私的利用も含まれませんので、注意が必要です。
参考URL:
文化庁 https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/92169601.html
2020年4月1日
【知財情報】「特許(登録)料支払期限通知サービス」が開始されました。
特許庁が、「特許(登録)料支払期限通知サービス」を開始しました。これは、特許料の納付期限切れや商標の更新期限切れを予防するため、メールを利用して次期年金納付期限日、商標更新期限を知らせてくれるサービスです。
特許の年金や商標の更新登録料は定期的に納付しないと権利が抹消されてしまいます。特許事務所に期限管理を依頼されている場合は問題ありませんが、中小企業が自身で出願手続きをされている場合(特に商標権)、年金の納付を失念され、権利が抹消してしまうことが散見ました。
今回、特許庁から納付期限前に連絡してくれることは、この問題を解決するうえで活用できるものと思われます。
私が保有する商標権について手続きを行ってみましたが、非常に簡易で5分程度で完了しました。
勿論10年後にメールが受信できることが必要であり、期限管理のバックアップとして位置付けることが適当と思われますが、中小企業や個人事業主様には利用頂きたいと思います。
2020年4月1日
開業しました。
本日、「たなか知財の診断士事務所」を開業致しました。
まだまだ未熟者ですが、応援よろしくお願い致します!
あわせてホームページを開設しました。
手作り感満載ですが、徐々に充実させていきます。